(2007年05月09日 朝日新聞より)
>厚労省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても落ちても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだ。介護福祉士の「援護と助言」を受けながら働く。
(2007年05月09日 朝日新聞より抜粋)
個人的には、介護福祉士の国家試験を受験して不合格者の一部を「准介護福祉士」と名乗れるようにしていただきたいと思います。
偏見はないのですが、養成校を卒業後試験を受ける意思が無くても「准介護福祉士」と名乗れるのでは、実務コースで資格取得を目指している介護職からみると優遇されているような気がします。
「准看護師」は2年間養成機関(准看護学校)で学び、都道府県試験に合格して知事の免許を受ける必要があるため、「准介護福祉士」も、国家試験の結果により「合格基準の8割の点数があれば准介護福祉士と認める」などの、養成期間卒業生であれ、実務コースでの受験者であれ、一定の基準が必要だと思うのですが。
上記の抜粋した記事の内容は、玉虫色の妥協案であって「介護の質の向上」には程遠い結果になるような気がします。
>改正法案は4月末、「准介護福祉士制度の5年以内の見直し検討」という付則をつけ。
(2007年05月09日 朝日新聞より抜粋)
改正法案に「5年以内の見直しを検討」と謳うこと自体、「とりあえず改正したみよう。不具合が生じるだろうから5年以内に見直しをすればいいだろう」と、現状の改正案では不都合が生じる事を十分に予測している内容とも取れると思うのですが・・。





